前記事の続きです。
事業実施困難の場合、覚書には、RTFが「使用済燃料の施設外への搬出を含め、速やかに必要かつ適切な措置を講ずる」と書いてあります。しかし、施設外といってもそれがどこなのか、記載がありません。
ここで、「使用済燃料中間貯蔵事業の確実な実施が著しく困難となった場合」のことを、もう少し具体的に想像してみたいと思います。繰り返しますが、以下は、あくまでブログ主の想像です。
たとえば、20年後、大規模な天災が当該地を襲ったとします。建屋は全壊または半壊、貯蔵容器(金属キャスク)は折り重なるように倒れ、瓦礫に埋まっているかもしれません。金属キャスクの重量は、一基あたり約110トンです。ひょっとしたら転倒した衝撃でキャスクが破損し、内部から放射能が漏れ出しているかもしれません。
あるいは、キャスク自体は無事でも、内包する使用済み核燃料に何らかの衝撃が加わって核分裂反応を始めるかもしてません。メルトダウンです。
重量物を運搬するクレーンなど、そんな状態では使い物にならないでしょう。
こんな状態から、どうやって金属キャスクを運び出すのか。仮に運び出せたとして、それをどこに持っていくのか。
ひょっとしたら、そのころに竣工しているであろう上関の中間貯蔵施設・・・なんてことになりはしないか。
以上はブログ主の空想ではありますが、決してあり得ない話でもないだろうと思います。